【リフォーム減税】控除の種類やあなたに合う減税ケースを診断
住み始めた頃は新築でも、築年数が経つうちにリフォームが必要になる箇所が出てきます。なんとかしなければと分かっていても、費用が気にかかり、なかなかリフォームに踏み切れないということもあるかもしれません。費用の負担が少しでも軽くなるならすぐにでもリフォームしたいという考えの方も多いのではないでしょうか。今回はリフォームの費用負担を「減税」という方向から見てみたいと思います。
■リフォームで減税の対象となる税金の種類
リフォームで減税が期待できる税金は「所得税」「固定資産税」「贈与税」の3つです。
それぞれどのような内容なのかみていきましょう。
・所得税
所得税の減税には「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3つの制度があり、リフォーム内容によって利用できる減税の種類が変わります。
①投資型減税
対象となるリフォームを行う場合に、利用できる制度です。対象となるリフォームは「耐震リフォーム」、「省エネリフォーム」、「同居対応リフォーム」、「長期優良住宅リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」の5つで、一定の条件を満たす内容であれば、税金が控除されます。
現金一括払い、または5年未満のローンを組んだ場合は、この投資型減税しか利用できません。
投資型減税は工事費用の約10%が控除され、控除期間は1年間となっています。
➁ローン型減税
借入期間5年を超えるローンを組んで対象となるリフォームを行い、一定条件を満たしている場合に限り、所得税が減税される制度です。
リフォーム内容は「バリアフリーリフォーム」、「同居対応リフォーム」、「長期優良住宅リフォーム」が対象となります。
ローン型減税は工事費用の2%が控除され、控除限度額は年間12万5,000円。控除期間は5年間となっています。
上記のリフォームを行えば、その他の同時に行うリフォームに対しても、工事費用の年末ローン残高の1%が控除の対象となります。
③住宅ローン減税
リフォーム費用100万円以上(補助金は除く)、床面積50㎡以上の物件の場合は、住宅ローン減税の対象になります。借入期間10年以上で一定の条件を満たしている必要があります。
一定条件は以下の通りです。
- 増改築、建築基準法に則った大規模修繕または模様替え
- マンション占有スペースの床、階段、壁の面積を1/2以上修繕または模様替え
- 居室、キッチン、浴室、トイレ(洗面)、クローゼット、玄関、廊下のいずれかの床全面、壁全面の修繕または模様替え
- 建築基準法の耐震基準に準ずる耐震改修
- 要件を満たしたバリアフリーリフォーム
- 要件を満たした省エネリフォーム
リフォームを行い、入居した年から10年間控除を受けられ、年末時点でのローン残高より1%が控除の対象となります。控除限度額は年間40万円、控除額が所得税を上回った場合は、翌年の住民税が上限13万6,500円まで控除されます。
・固定資産税
要件を満たしたリフォームを行なった場合、固定資産税の減税が受けられます。リフォーム内容は「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム/省エネリフォームのいずれか」、「長期優良住宅リフォーム」の3つです。
リフォーム内容の詳しい条件についてはリフォーム会社にお問合せください。
・贈与税
両親や祖父母から資金援助を受けてリフォームをした場合、700万円まで非課税になる制度があります。
契約時期が2020年3月31日までの場合と2020年4月以降の場合で非課税枠が異なるので、確認しておいてくださいね。
なお所得税、固定資産税、贈与税の減税を受けるには確定申告が必要です。
■【パターン別】適する減税
リフォームする場所や内容は各家庭によってさまざまです。どの減税制度が最適かパターン別にまとめたので、参考になさってみてください。
・リフォームローンを利用しない
ローンを利用しない場合に利用できる制度は「投資型減税」のみとなります。リフォーム内容が限られているので注意しましょう。
対象となるリフォーム内容は、前述の通りです。
・10年未満の借入期間
借入期間が10年未満でローンを組んだ場合、利用できるのは「投資型減税」と「ローン型減税」となります。「住宅ローン減税」は利用できません。
また、借入期間が5年未満の場合は「投資型減税」しか利用できないので注意してください。
・10年以上の借入期間
借入期間が10年を超える場合は「住宅ローン減税」が利用できます。
併用して減税制度を利用することはできない場合があるので、シミュレーションをしてより有利になる制度を利用しましょう。
・対象となるリフォームを複数する
減税対象のリフォームを複数行なう時、注意したいのが「耐震リフォーム」を行う場合です。耐震リフォームは「ローン型減税」の対象とならないのです。もし、耐震リフォームを行う場合は「投資型減税」が適用されます。
・対象部分以外もリフォームする
増築といった減税の対象とならないリフォームも行う場合は「投資型減税」は適用不可となり、「ローン型減税」が利用できます。
リフォーム内容によって適用できる制度がことなるので、予定している工事はどの制度の対象となるのか、リフォーム会社に確認しておきましょう。
・控除額をオーバーする(投資型減税)
投資型減税には、控除額に限りがあります。大規模リフォームで、控除額が所得額を上回る場合は「住宅ローン減税」を検討してみましょう。
「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」は併用が可能なものもあります。控除額を試算して、より金額の多い方法を選んでみてはいかがでしょうか。
■2022年度の税制改正でリフォーム減税はどう変わった?
ここでは、リフォームをしたときに利用できる減税制度の内容に関してご案内いたします。
・所得税額の減税
所得税の減税で利用できるのは住宅ローン減税と投資型減税の2つです。
<住宅ローン減税>
【借入限度額】2,000万円(認定・省エネ住宅は3,000万円)
【控除率】0.7%
【最大控除額】140万円(認定・省エネ住宅は210万円)
【所得額合計】年間2,000万円以下
【期間】2025年12月31日まで
改正後の利用条件は以下の通りです。
● 住宅ローンの借入期間10年以上
● 100万円以上のリフォームが対象
● 利用者の年間所得合計は2,000万円以下
● リフォーム後の床面積は50m²以上
● 自分が住むための住宅であること
● 工事完了後6か月以内に入居すること
● 店舗併用の住宅の場合、床面積の半分以上が居住用であること
<投資型減税>
今回の改正で投資型減税とローン型減税は統合されました。
要件を満たせば、自己資金でリフォームを行なった場合でも適用されます。
ただし、対象になるのは対象工事限度額内のうち、国土交通省が定めた「標準的な費用相当額」の10%です。
なお、最大控除額は工事別に62.5~75万円に設定されており、太陽光発電を設置した場合はさらに上乗せされます。
必須工事と対象工事限度額は以下の通りです。
● 耐震:250万円
● バリアフリー:200万円
● 省エネ:250万円(350万円※)
● 三世代同居対応:250万円
● 長期優良化①(耐震+省エネ+耐久性):500万円(600万円※)
● 長期優良化②(耐震または省エネ+耐久性):250万円(350万円※)
※太陽光発電を設置する場合
必須工事の対象工事限度額を超える部分とその他のリフォームは、標準的な費用相当額の5%(必須工事と合わせて1,000万円まで)が控除されます。制度の利用期間は2023年12月31日までです。
・固定資産税の減税
要件を満たすリフォームを行い、工事の完了日から3か月以内に自治体の窓口へ申請すると、翌年度分の固定資産税が減税されます。
減税割合は、下記の通りです。
● 耐震:1/2
● バリアフリー:1/3
● 省エネ:1/3
● 長期優良化住宅:2/3
2024年3月31日まで利用できます。
■リフォーム減税の対象になる工事内容
固定資産税 | 所得税 | |
---|---|---|
耐震リフォーム | 対象 | いずれも対象 ※条件次第で併用可 |
バリアフリーリフォーム 省エネリフォーム 三世代同居対応リフォーム 長期優良化住宅リフォーム |
対象 | いずれかが対象 |
・リフォーム減税に該当しなかった場合
実施するリフォームが減税制度に該当しない場合、国や自治体による補助金や助成金制度を検討しましょう。
予算に達した時点で受付を終了する制度が多いので、できるだけ早期に相談することをおすすめします。
■リフォーム減税制度の申請に必要なこと
・リフォーム減税の申請は確定申告で
所得税減税(住宅ローン減税または投資型減税)の適用を受けるには、工事が完了した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告が必要です。
なお、確定申告をするのは初年度だけで、2年目以降は勤務先の年末調整を受けても構いません。
・リフォーム減税申請の必要書類
リフォーム減税の申請書類は工事内容によって異なるため、主な書類をご紹介いたします。
● 確定申告書
● 本人確認書類
● 登記事項証明書
● 源泉徴収票
● 住宅特定改修特別税額控除額の計算書
● 住宅ローンの年末残高等証明書
● 工事請負契約書
● 増改築等工事証明書
● 補助金支給決定通知書
● その他(住宅耐震改修証明書など)
取得先は、勤務先や法務局、銀行、リフォーム業者など多岐にわたりますので、漏れのないよう注意しましょう。