リフォーム前に把握しておきたい「税金の話」
確定申告をすることでリフォーム後に減税が受けられる場合があります。どのようなリフォームでどんな税金が減額の対象になるのかチェックしてみましょう。
■リフォームで税金が減る!?
減税対象となるリフォームの内容は次のとおりです。
・対象となる工事
1.耐震工事
住宅の基礎や柱、梁といった骨組み部分の耐震リフォームです。定められた耐震基準を満たす工事をします。
2.バリアフリー
高齢者や障害者の方々が安心安全に暮らせるためのバリアフリーリフォームです。床の段差をなくす、階段の段差をゆるやかにする、浴室やトイレに手すりを取り付ける、玄関を広めにするなどといった工事内容になります。
3.省エネ
窓やドアを交換して家全体の断熱性を高める、トイレや浴室を交換して節水、節電をすることで省エネ効率を高めます。省エネ住宅は節税だけでなく光熱費の節約にもつながります。
4.三世代同居住宅
三世代が同居するために必要な設備を整えるためのリフォームです。一般的にはキッチンやトイレの増設が多くみられます。
5.長期優良住宅
長い間安心して暮らせる長寿命住宅へのリフォームです。耐震リフォームと省エネリフォームを組み合わせることで耐久性に優れた家づくりを目指します。長期優良住宅に認定されると所得税や固定資産税が減税の対象となります。
それぞれの工事内容が要件を満たしていれば税金が減額される場合があります。
控除限度額は工事内容によって違いますが、確定申告をすることで費用の約10%が控除されます。
■減税が期待できる税金の種類
他にもリフォームをした際に減税が期待できる税金の種類です。
・所得税
ローンを利用してリフォームを行なった場合、所得税が控除の対象になります。控除額は返済期間やリフォームの内容によって変わりますが、要件を満たしている場合、最長10年で400万円もの控除が受けられるものもあります。
・固定資産税
リフォームによって床面積が増えた場合、建物の価値が上がったとみなされるため固定資産税の金額が増えます。しかし上述でご紹介したいくつかのリフォームを行なった場合、要件を満たすことができていれば減額の対象となります。
・贈与税
住宅を購入するにあたり、両親や祖父母から資金を譲り受けた場合は贈与額が発生しますが、リフォームのための資金であれば贈与税は発生しません。
・印紙税
リフォーム工事請負契約書に貼付する印紙税は2020年3月末まで軽減措置の対象になっています。減税額は工事金額に応じて段階的に決定されていますが、通常の半額~20%くらいの減額になっているので、リフォームを検討している方はこの期間内の着工をおすすめします。
・登録免許税
登録免許税とは不動産登記をする際に発生する税金です。不動産登記といえば購入時だけのように思うかもしれませんが、リフォーム資金の調達に住宅ローンを利用する場合、自宅を担保にする必要があり、抵当権設定登記の手続き(登録免許税)が発生します。2020年3月末まではこの金額が通常の0.4%から0.1%に減額されています。
■忘れてはいけない消費税
税金といえば忘れてはいけないのが「消費税」です。
消費税は2019年10月から10%に引き上げられますが、リフォーム費用も対象になります。増税前の駆け込み需要を緩和する対策として「次世代住宅ポイント制度」というものが施行されます。
・次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイント制度は消費税増税に対する駆け込み需要の緩和対策として制定されました。対象となる新築住宅を購入したり、リフォームを行なった家庭に対し、環境や安心安全、健康、高齢者対応、子育て支援などに役立つ商品と引き換え可能なポイントを付与するという制度です。
・対象条件
ポイント付与の対象条件は若者・子育て世帯と一般の世帯に分かれ、さらにリフォーム内容によってポイント額が細かく定められています。また住宅の引き渡し期日も対象の条件に含まれますので、工事請負契約から着工、引渡しがいつになるのかをきちんと確認し、もれの内容に申請しましょう。
リフォームの際に発生する税金の一部は2020年3月末まで減額の経過措置が取られています。工事を依頼する場合は工期をきちんと確認し、減税の対象となるよう計画的に行動しましょう。
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