お得にリフォームするならリフォーム減税制度を使おう!対象工事はどれ?
お得にリフォームをしたいならリフォーム減税制度を活用しましょう。毎年内容が変わるため、リフォームをする年の内容を確認することが大切です。
今回は2021年のリフォーム減税制度について、対象工事と併せてご紹介いたします。
■リフォーム減税制度とは
まずはリフォーム減税制度についてご紹介いたします。
・リフォーム減税制度とは
リフォーム減税制度はリフォームを行なった際に税金の控除や減額などが受けられる、優遇制度のことを指します。代表的なリフォーム減税制度で挙げられるのが「所得税の減税」と「固定資産税の減額」です。
リフォーム減税制度はローンを使ったリフォームも対象になります。
・減税の対象
リフォーム減税制度で減税の対象となるのは「所得税」と「固定資産税」ですが、条件によっては「贈与税」が対象になることもあります。
所得税の減税は住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税の3種類があります。
■リフォーム減税制度の対象工事
リフォーム減税制度の対象工事は大きく分けて6種類です。それぞれどのようなリフォームが対象なのかをこちらでご紹介いたします。
・耐震リフォーム
現行の耐震基準に満たない場合、耐震基準を合わせるために行う耐震リフォームが対象になります。
リフォーム減税制度では投資型減税、住宅ローン減税は適用されますが、ローン型減税は対象になりません。また、固定資産税の減額も適用されます。
複数の減税制度を併用することも可能です。
・バリアフリーリフォーム
同居する家族に要介護、または要支援の認定を受けている人がいる場合や、障がい者、高齢者が住んでいる場合にバリアフリーを目的としたリフォームを行うと対象になります。
リフォーム減税制度の対象になるのは住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税のうちどれか一つで、固定資産税の減額も適用されます。
・省エネリフォーム
断熱リフォームや太陽光発電システムなど省エネに関するリフォームが対象になります。原則として、全居室の窓すべてのリフォームが必須です。
リフォーム減税制度の対象になるのは住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税のうちどれか一つで、固定資産税の減額も適用されます。
・同居対応リフォーム
親・子・孫の3世代が同居しやすい住宅になるようリフォームを行うのが同居対応リフォームです。しかし、実際に3世代が同居しない場合でも対象になります。
リフォーム減税制度の対象になるのは住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税のうちどれか一つですが、固定資産税は対象になりません。
・長期優良住宅化リフォーム
劣化や耐震性といった建物の耐久性を向上させるリフォームが行われており、省エネやメンテナンスをしやすくした住宅へリフォームする場合に、長期優良住宅化リフォームが適用されます。
住宅ローン減税、ローン型減税、投資型減税のうちどれか一つと固定資産税の減額が対象になりますが、複数のリフォームを行わなければ対象にならないため、事前によく確認しておくことが必要です。
・その他
上記以外に増改築を行なった場合、条件に当てはまり、住宅ローン、またはリフォームローンがあると年末にローン残高に応じた所得税減税制度を受けられることがあります。
■リフォーム減税制度を利用するには
最後にリフォーム減税制度を受けるために必要なことをご紹介いたします。
・必要な書類
リフォーム減税制度で提出が必要な書類は、提出先の自治体やリフォームの内容によって異なりますが、多くの場合は「増改築等工事証明書」が必須です。
増改築等工事証明書は建築士による発行なので、建築士が不在のリフォーム業者は原則として対応ができません。建築士が不在の場合は、別途指定の検査機関や建築士事務所で発行を依頼しましょう。
・所得税減税の手続き
リフォームをした翌年に確定申告を行います。居住地の税務署で行うほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
一般的には2月16日~3月15日までに行うことが原則とされています。
・固定資産税減税の手続き
工事が完了した3か月以内に市町村の自治体に申告を行います。リフォームの種類や自治体ごとに必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
お得にリフォームができるリフォーム減税制度ですが、対象工事によって必要な手続きや必要書類が異なるため注意が必要です。リフォーム減税制度を安全に利用したいなら、対応に慣れているリフォーム業者に依頼することをおすすめします。
アートリフォームはリフォーム減税制度にも精通しており、スムーズな申請ができるように努めております。リフォームをお考えの方はぜひ、アートリフォームにご相談ください。